尹大統領側の弁護士は聯合ニュースの取材に対し「大統領はきょう公捜処に出頭しない」とし、「初日の取り調べで基本的立場を十分明らかにした。一問一答形式の尋問に答える必要性がないとみている」と説明した。
尹大統領は拘束された15日の取り調べで検事のほとんどの質問に対し供述拒否権を行使した。取り調べ終了後、ソウル拘置所(京畿道義王市)に収容された。拘束2日目の前日は取り調べに応じなかった。
公捜処が逮捕状を請求できる期限は17日午後9時5分までだ。本来は同日午前10時33分までだったが、尹大統領側が同処による拘束の不当性を主張してソウル中央地裁に拘束適否審査を請求したため期限が先延ばしされた。地裁は請求を棄却した。
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