韓国の刑事訴訟法では容疑者を拘束してから48間以内に正式に逮捕状を請求するか釈放しなければならない。公捜処が逮捕状を請求できる期限は17日午後9時5分までだった。本来は同日午前10時33分までだったが、尹大統領側が同処による拘束の不当性を主張してソウル中央地裁に拘束適否審査を請求したため期限が延長された。地裁は尹大統領側の請求を棄却した。
尹氏は拘束された直後の15日の取り調べで供述を一切しなかった。16日以降の取り調べは拒否している。
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