高裁は、同書の記述は学問的・客観的だとし「(被害者が)感情的な影響を受けたとしても、学問の自由を保障する憲法の価値に照らして人格権を侵害したとはいえない」との判断を示した。
朴氏は2013年8月に出版した同書で、慰安婦被害者を「精神的慰安者」「軍人の戦争遂行を助けた愛国娘」「自発的売春婦」などと表現。原告らは14年7月、名誉を傷つけられたとして1人当たり3000万ウォンの賠償を求める訴訟を起こした。
これとは別に朴氏が名誉毀損(きそん)の罪に問われた刑事裁判では、昨年4月に無罪が確定している。
大法院(最高裁)は当時、学問的研究による意見表現を名誉棄損罪とすることには慎重になる必要があるとして、基本的な研究倫理に違反したり、論旨や文脈と関係のない表現で他人の権利を侵害したりしない限りは正当な行為だと説明した。
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