キョンギ(京畿)イチョン(利川)警察署は死体隠匿の容疑でこの事件のA容疑者を拘束したと23日明らかにした。
A容疑者は2023年4月、利川市に1人で暮らす父親Bさんの自宅を訪れたところ、父親が死亡しているのを発見し、遺体をビニール袋に包んでキムチ冷蔵庫に入れ1年7カ月間保管した容疑を持たれている。
A容疑者は昨年11月、弁護士とともに警察署を訪れ自首した。
A容疑者は父親の死亡により当時進められていた訴訟で財産上の不利益が発生することを懸念し犯行に及んだと確認された。
死亡したBさんは生前の2022年7月から再婚したCさんと離婚および財産分割訴訟中だった。しかしこのような訴訟の途中に当事者のBさんが死亡したことで、訴訟が終了する状況に置かれた。このような場合、配偶者のCさんが相続権を持つことになる。
Cさんは財産分割の対象ではなかったBさんの別の財産に対しても定められた持ち分を相続する権利が生じる状況だった。息子のA容疑者が住む自宅も死亡したBさんが所有する不動産だったという。
A容疑者は警察で、「父親が死亡した事実が知られれば訴訟が終わることになり不利益が生じると思った」という趣旨で容疑を認める陳述をした。
A容疑者の犯行によりその後もBさんとCさんの間の訴訟は法定代理人を通じて進められ、Bさんの死亡から1年後の昨年4月に最高裁の確定判決が下された。
その間、A容疑者はBさんの携帯電話でCさんとメッセージをやりとりしながら父親が死亡した事実を隠していたと伝えられた。
しかし昨年10月、親戚がBさんの失踪届けを出し警察の捜査が開始されたことで、約1か月後にA容疑者は自首することを決めた。
スウォン(水原)地裁ヨジュ(驪州)支院は今月22日、A容疑者に対し死体隠匿の容疑で事前拘束令状を発布した。
裁判所は、「逃走の懸念があり、罪質は重い」と令状発付の理由を明らかにした。
警察関係者は、「容疑者は最初、2023年9月に遺体を遺棄したと陳述したが、捜査の結果、これより前の同年4月に遺体を遺棄したと最終確認された」とし、「解剖の結果、他殺の直接的な証拠は発見されず、死体隠匿罪だけで送致する予定」と話している。
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