憲法裁判官8人のうち4人が弾劾に反対し、4人が賛成して意見が二分したが、憲法裁判所法は罷免の決定には裁判官6人以上の同意が必要と定めているため棄却が決まった。
国会は昨年8月、李氏が放送通信委員の法定人数である5人のうち2人のみが任命された状況でKBSとMBCの筆頭株主である政府系の放送文化振興会の理事選任案を可決した行為が放送通信委員会法に違反するとして、弾劾訴追案を可決した。
放送通信委員会法は、「在籍委員の過半数の賛成で可決する」と定めているが、これは法で定められた5人の委員全員が任命されていることを前提としており、可決するためには5人の過半数である3人以上の賛成が必要だというのが国会側の主張だ。
李氏は3回行われた弁論に出席し、自身は定められた法と手順に従って職務を遂行しただけであり、罷免される理由はないと反論した。
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