23日プサン(釜山)高等裁判所は性暴力犯罪特別法違反(13歳未満強制わいせつ)と出入国管理法違反などの容疑で起訴された米国国籍の30代の男、A被告に1審と同様の懲役7年を宣告した。また、児童・青少年および障害者関連機関への5年間の就業制限命令も下された。
A被告は2024年5月22日、焼酎7本を飲んだまま釜山トンネ(東莱)区の語学学校で英語の授業をし、その中で5歳の女児に数回にわたりわいせつな行為をした容疑を持たれている。
また、2024年3月に観光ビザで韓国に入国した後、就業ができないにもかかわらず、この語学学校で2か月間、英語の講師として勤務した容疑も持たれている。
これに先立つ1審でA被告は容疑を全て認め、「アルコール中毒の症状があり個人の不遇な事情を酌量してほしい」と善処を訴えた。
しかし1審裁判部は、「韓国の量刑基準上、13歳未満の子どもに対し、性暴力処罰などに関する特例法は特別量刑要素として保護施設従事者、申告義務者などの犯行を加重要素と規定している」とし、当時、語学学校の講師だったA被告に学生を保護する義務があった点を指摘した。
また、「特別保護の場所である語学学校で犯行に及んだため罪質は極めて悪質」と判断し、懲役7年を宣告した。
A被告は量刑が重いとして控訴し、検察は量刑が軽いとして控訴したものの、控訴審裁判部はこれを全て棄却した。
控訴審裁判部は、「A被告は授業時間中にわずか5歳の子どもを相手に大胆に犯行に及んだ」とし、「現在まで被害者側が厳罰を嘆願している点などを考慮すると、1審の刑が重いとは考え難く、検事の主張のように刑をさらに上げるまでではないと判断される」と判示した。
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