尹氏は先月3日深夜、「非常戒厳」を宣言。非常戒厳は韓国憲法が定める戒厳令の一種。戦時や事変などの非常事態で、軍事上、必要となる場合や公共の秩序を維持するために大統領が発令するものだ。戒厳令の発出は1987年の民主化以降初めてのことだった。
宣言を受け、武装した戒厳軍の兵士がガラスを割って国会議事堂に突入。軍事政権時代を連想させる事態に、国会前には多くの市民が集まり、戒厳に反対するシュプレヒコールを上げたほか、軍の車両を取り囲むなど騒然とした。
だが、戒厳令は国会議員の過半数が解除を求めた場合、大統領はこれに応じなければならず、発令直後、国会で本会議が開かれ、出席議員の全員が解除に賛成。尹氏はわずか6時間で非常戒厳を解いた。
非常戒厳の宣言による政治的、社会的混乱は大きく、野党は尹氏に内乱の疑いがあるとして告発した。韓国の刑法87条は、国家権力を排除したり、国憲を乱したりする目的で暴動を起こした場合は内乱罪で処罰すると規定する。最高刑は死刑。韓国の憲法84条は「大統領は、内乱または外患の罪を起こした場合を除き、在職中に刑事上の訴追を受けない」と規定しており、現職大統領には不逮捕特権があるものの、内乱罪は例外のため、尹氏を逮捕・起訴することは可能だ。
これまで、独立捜査機関「高位公職者犯罪捜査庁(公捜庁)」と警察の合同捜査本部が捜査を進め、同本部は今月15日、尹氏の身柄を拘束。その後、捜査本部は逮捕状を請求し、今月19日、裁判所がこれを認めたため、尹氏は韓国の現職大統領として初めて逮捕された。一方、尹氏は取り調べを拒否し続けた。
公捜庁と検察は最大20日間の拘束期間のうち、それぞれがおおむね10日ずつ取り調べることで合意していたが、ソウル中央地裁は、検察が申請した拘束期間の延長申請を2度にわたり不許可とした。尹氏の拘留を延長して追加の捜査を進め、起訴に向けて万全を期す計画を描いていた検察にとってこれは誤算だった。結局、検察は公捜庁が23日に送検してからわずか3日で尹氏を「スピード起訴」した。
起訴決定に先立ち、シム・ウジョン検事総長は26日、全国高・地検長会議を開き、検察指揮部から尹氏を起訴すべきか否かについて意見を聴いた。東亜日報によると、会議は2時間50分ほど行われ、「裁判所が拘束の延長を認めなかった以上、拘束期限内に起訴しなければならない」と賛成の意見が出た一方、「裏付け捜査が必要だ」として慎重論も出たという。
熟慮の末、26日に尹氏を起訴した検察は、「証拠隠滅の恐れが解消できないことなどを考慮し、拘束期間の満了前に起訴した」と説明したが、十分な補完捜査を行えないまま尹氏の起訴に踏み切ったことになり、今後、公判を維持していく上で難航も予想される。
韓国メディアは、検察による尹氏の起訴をこぞって伝えた。かねてから尹政権に批判的だった韓国紙のハンギョレは、27日付の社説で「裁判所は迅速かつ厳正な裁判によって、再びこのような反憲法的な犯罪が繰り返されないよう、厳しく断罪しなければならない」と主張した。別の記事では、今後予想される展開について、「裁判では、捜査過程の適法性と内乱事態当時の尹大統領の指示内容などが主な争点に浮上する見通しだ」と解説した。一方、朝鮮日報は、「法律の専門家からは、『果たして(起訴は)やむを得ない選択だったのか』『ここまでやるべきか』などの指摘が相次いでいる」と伝えている。同紙によると、検察内部では、検察による追加の捜査が行われていない段階で尹氏を起訴したことを問題視する声が上がっているといい、ある幹部クラスの検事は同紙の取材に、「公捜庁が捜査した事件の補完捜査もできず、(検察が)が起訴・不起訴だけを決めるのであれば、今後検察は『起訴庁』に転落するのは目に見えている」と指適した。
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