職場いじめ119がグローバルリサーチに依頼し、昨年12月2日から11日まで全国の会社員1000人を対象にアンケートした結果、回答者274人(27.4%)が「求職過程で勤労契約書ではない非勤労契約書(フリーランサー、業務委託、委任、用役、請負など)に署名した経験がある」と答えたと明らかにした。このうち「労働法が適用されないという事実を知らなかった」という回答も44.9%に達したことが分かった。
経験があるという回答者10人のうち6人は、事実上労働契約書に署名した労働者と同様に、雇用者の指揮下で働いたことも示された。団体によると、274人のうち65.3%は「指揮・命令を受けて働いた」と答えた。昨年12月にこの団体に情報提供したAさんは「フリーランサーとして契約したが、勤務時間、勤務場所を厳しく管理されている」と伝えた。
不利益を経験しても労働法の未適用で被害を賠償されなかった人もいた。去る1月団体に情報提供したBさんは「放送局で働いて、契約書に記載されていなかったが勤務時間が随時変動するのは我慢した」とし「夜明けに出勤する他の社員のために昼休みが遅れるが、上職の休暇で7時間勤務してランチを食べなければならない異常な勤務を強要されているがフリーランスは文句も言えないのか」と打ち明けた。
会社員の多くは、全ての就業者を保護できるように法改正が必要だと見ている。回答者の83.3%は、就業者勤労契約書の作成、雇用者の立証責任を課す法改正について「同意する」と答えた。
団体は、雇用形態に関係なく全ての労働者に対して基本的な労働法が適用されるべきだと主張した。団体で活動するクォン・ドゥソプ弁護士は、「請負、下請、特殊雇用、プラットフォーム、フリーランサーなど、形態と名前が何であれ、全労働者に労組に加入する権利、不当な解雇と契約解除から保護、産業安全保健法、差別禁止、職場内の嫌がらせ禁止、男女雇用平等法など基本的な労働法が適用されなければならない」と話した。
また、団体は生前MBCでお天気キャスターとして働き、嫌がらせを受けたという疑惑が提起された故オ・ヨアンナさんについても「MBCは職場内の嫌がらせを予防せず、故人が命を落としてから5か月が過ぎても真相を調査すらしなかった。無念の死が再発しないためには、加害者とMBCに対する責任を問うとともに、違法フリーランサー契約を禁止し、職場内の嫌がらせ禁止法を全労働者に適用しなければならない」と指摘した。
■自殺を防止するために厚生労働省のホームページで紹介している主な悩み相談窓口
●こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556
●よりそいホットライン:0120-279-338、岩手県・宮城県・福島県から:0120-279-226
●いのちの電話:0570-783-556
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