法曹界によると2日、スウォン(水原)地方裁判所はA君側がB中学校長を相手に提起した教権保護委員会の措置処分取り消し訴訟で、原告の請求を棄却した。
2023年にB中学校の2年生だったA君は、授業中にC教師の指示に従わず、性的に不適切な言葉を繰り返して、教師が性的羞恥心を感じたという理由で教権保護委員会に回付された。
B中学校の教権保護委員会は、教員地位法などに基づき、A君の行動を教育活動の侵害行為と判断し、社会奉仕3時間の措置を議決した。
A君側は「友人のいたずらに対応しながら、行った発言を教師が聞き間違えただけで、性的言動で教育活動を妨害した事実はない」として社会奉仕処分を取り消してほしいと訴訟を提起した。
しかし、裁判所は「公開された場所で性器と関連した行為を赤裸々に口にすることは極めて無礼な行為であり、女性である被害教師には性的羞恥心まで害する行為になりうる」として受け入れなかった。
裁判所はA君が実際に話した表現とC教師が聞いた表現の差について言及し、「性的含意を込めた言動という面で大きく変わらない」と指摘した。
また、「原告が中等教育を受けるほどの年齢まで修学した以上、たとえ同級生から不快ないたずらを受けたとしても、授業を妨害しないように反応を自制するのが当然なのに、騒いで落ち着くようにという指導に従わなかった事情まで加えてみれば、教育活動を侵害したと見るに充分だ」と判断した。
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