裁判所は請求を受けた日から7日以内に判断を下さなければならない。
刑事訴訟法は拘束の理由がなかったり消滅したりした場合は裁判所の職権または検察官、被告人などの請求で拘束を取り消すよう定めている。逃亡や証拠隠滅の恐れがなくなったなどの事由が挙げられる。
裁判所の拘束取り消し決定に対しては、検察官が即時抗告できる。新たな拘束の事由が生じれば、再び拘束することもできる。
尹大統領は先月26日に起訴された。今月20日に公判準備手続きが始まる。
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