A氏は昨年1月1日、ベトナムのカムライン国際空港を出発してインチョン(仁川)国際空港に到着予定だったティーウェイ航空機TW158便の機長として、航空機の出発前に外部点検をしていたところ、ブレーキウェアインジケーターピン(Brake Wear Indicator Pin)が摩耗しているのを発見してブレーキを交換しなければ航空機を出発させることができないと主張し、結局158便は欠航した。
ティーウェイ航空会社の運航技術公示規定上、インジケーターピンの長さが1ミリ以下の場合、ブレーキを交換するようにしている。
ティーウェイ航空は同年、中央人事委員会を開き「機長が独断的に航空機の欠航を無理に決め、運航乗務員の任務を怠った」として停職5か月の決定を下した。
裁判所は「多数の生命と身体に重大な危険を招きかねない飛行の安全に関し、関係者たちは懲戒や不利益に対する恐れなしに原則により業務を遂行できる条件が保障される必要がある。ティーウェイ航空が機長に下した懲戒処分は無効であることを確認する」と明らかにした。
続いて「機長が運航技術公示により最終的に航空機の運航不可決定をしたとしても、運航乗務員として任務を怠ったり、権限を逸脱・乱用したと評価することはできない」と判示した。
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