大統領の代理人団は9日、声明を発表し、「刑事訴訟において検察が作成した被疑者尋問調書は、当事者が同意しなければ証拠として使用できない。しかし、憲法裁判所は調査の際に弁護士が同席したという理由で証拠として採用している」と指摘した。
代理人団は続けて、「その結果、刑事訴訟で証拠として採用されないはずの供述が事前にメディアに漏れ、事実のように報道されている」と述べ、「実際に証人尋問で供述が覆され、新たな真実が明らかになる場合が生じている」と主張した。
さらに、法廷で核心証人がこれまでの供述を覆す証言を行ったにもかかわらず、国会側は「既存の供述と矛盾しているが、捜査記録を基に十分に明らかにできる」と述べたことに対しても、「憲法裁判所の不適切な証拠引用は、刑事訴訟では想像もできないこと」と指摘した。
また、憲法裁判所は迅速な審理を優先して拙速な審理を行っているとし、「憲法裁判所が国民に信頼されない理由は、憲法裁判所法すら適切に守らず、公正な審理を行わないこと、さらに一部の裁判官の政治的偏向への懸念であることを忘れてはならない」と主張した。
これに対し、憲法裁判所の関係者は「パク・クネ(朴槿恵)元大統領の弾劾審判時に確立されたように、刑事訴訟法上の証拠引用をそのまま適用せず、憲法裁判の性質に応じて緩和して適用している」と説明した。
そして、「弁護士の立会いのもとで供述が行われ、本人が署名するなど手続き的適法性が担保されていれば、調書の証拠能力は認められる」と述べた。
先日の第1回弁論準備期日では、イ・ミソン(李美善)裁判官も「憲法裁判所は弾劾審判が刑事裁判ではなく憲法裁判であることを考慮し、これまでの先例を通じて弾劾審判において刑事訴訟法上の専門的な引用を緩和して適用してきた」とし、今回の事件でもこれまでの基準に従う意向を示していた。
刑事訴訟法上、検察が作成した被疑者尋問調書は、裁判で被告人または弁護士が認めた場合にのみ証拠として使用できる。法廷で否認された場合は使用できない。しかし、憲法裁判ではこの規定がそのまま適用されるわけではないという趣旨だ。
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