10日、法曹界によると、ソウル中央地裁刑事25部は20日の午前10時、尹大統領の拘束取り消し請求事件の審問期日を行う予定だ。
当初予定された尹大統領の初公判準備期日に拘束取り消しの必要性に対する尋問を一緒に進行することになる。
刑事訴訟法によると、拘束事由がなかったり、消滅した場合には裁判所が職権や検事、被告人などの請求によって拘束を取り消さなければならないと規定されている。
尹大統領側は「(起訴時点で既に)拘束期間が過ぎており、捜査権のない機関の捜査とそれに基づいた起訴で違法事項のため、拘束取り消しを請求した」と4日、裁判所に拘束取り消しを請求した。
裁判所は特別な事情がなければ拘束取り消し請求を受けた日から7日以内に取り消しの可否を決めなければならない。これに伴い、11日までに拘束取り消しの可否が決定されるとの展望も出てきたが、裁判所は審問期日を通じてその必要性を審理することに決めた。
これに先立ち、検察は先月26日、尹大統領を拘束起訴したが、拘束令状に伴う拘束期限は25日夜12時というのが尹大統領側の主張である。
刑事訴訟法上、逮捕適否審査や令状実質審査などのために裁判所が捜査関係書類と証拠物を受け付けた時から決定後に検察庁に返還するまでの期間は拘束期間に算入しない。検察は通常のように控除期間を日数単位で計算したが、尹大統領側はこれを時間単位で計算し、最大限保守的に判断しなければならないとしている。
なお、尹大統領は、キム・ヨンヒョン(金龍顯)前国防部長官たちと共謀し、戦時・事変、またはこれに準ずる国家非常事態の兆候などがなかったにもかかわらず、違憲・違法な非常戒厳を宣布するなど、国憲紊乱(びんらん)を目的に暴動を起こした容疑などを受けている。
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 83