ソウル南部地裁は10日午後2時、偽計公務執行妨害の疑惑を受けている同元議員に対して、「この事件の犯罪証明がない場合に該当する」とこのように宣告した。
同元議員は2021年と2022年の2度にわたって、国会財産申告当時、コイン投資で巨額の収益を上げた事実を隠すために、コイン預置金の一部を銀行預金口座に送金して財産総額を合わせて、残りの預置金はコインに変えて国会公職者倫理委員会の財産変動明細審査を妨害した疑いを受けている。
検察は同元議員が2021年の財産申告過程で、コイン預置金約99億ウォン(約10億円)の保有事実を隠して総財産を約12億ウォン(約1億2600万円)余りで申告し、2022年当時にも同じ方法で約9億9000万ウォン(約1億円)を隠匿したと見ている。昨年12月の結審公判で懲役6か月を求刑していた。
裁判所は「公訴事実が記載された当時の仮想通貨は(国会議員財産申告登録の)対象ではないため、登録する義務があるとは見難い」とし「偽計を行使したとは見難い部分がある」と量刑理由について明らかにした。
また、「(登録財産と関連して)疎明が不十分であったり不正確だと見る部分がある」としつつも「しかし、不十分であったり不正確な疎明で倫理委員会が登録義務者の実質的な総財産を正確に把握できなかったとしても倫理委員会の審査権限が偽計によって妨害されたと見ることは容易でない」と説明した。
続けて、「先立って述べた調査した証拠によって認められる事情に照らしてみるとき、偽計による公務執行妨害をしたと見るには足りず、他にこれを認めるに足る証拠はない」と判示した。
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