改正施行令は脱北者のための資産形成支援事業と学費支援事業に申請できる資格要件の緩和を柱とする。
資産形成支援事業の「未来幸福通帳」を開設できる時期の制限をなくし、いつでも開設できるようになった。これまでは居住地保護期間5年以内の脱北者が開設できた。
また、35歳までだった正規高等教育(大学級)学費支援の年齢制限も撤廃された。居住地保護期間5年以内または高卒の学歴が認められてから5年以内に入学・編入学をしなければならないという制限規定も廃止し、希望する時期に大学に進学できるようになった。
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