12日ソウル中央地方裁判所は交通事故処理特例法違反(致死)などの容疑を持たれているチャ被告(69)に禁固7年6か月の刑を宣告した。
禁固は矯正施設で収容者の身体の自由を剥奪する刑罰だ。ただ、懲役刑と異なり労役は強制しない。
チャ被告は昨年7月1日午後9時半ごろ、市庁駅付近にあるホテルの地下駐車場から車を運転して出た際に逆走した後、歩道に突進し9人を死亡させ5人を負傷させた容疑で裁判にかけられた。
チャ被告は事件直後から一貫して車の急発進を主張してきた。検察は事故の原因を急発進ではなくブレーキとアクセルを踏み間違えたチャ被告の過失と判断し、これに先立つ結審公判で懲役7年6か月を求刑した。
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