李在明、共に民主党代表
李在明、共に民主党代表
イ・ジェミョン(李在明)共に民主党代表の公職選挙法事件の控訴審裁判部が検察に対し「李代表の虚偽事実に関連する発言を特定してほしい」と要請した。

ソウル高裁刑事6-2部は12日、李代表の公職選挙法違反容疑事件の3回目の公判期日を行った。

裁判部は先日、李代表の故キム・ムンギ元ソンナム(城南)都市開発公社企画本部長に関連する特定発言だけが公訴事実に含まれるかを明確にする釈明を要求していた。これに加えて裁判部は事実上、公訴状変更を要請した。

検察は、李代表が4つの放送局に出演し、キム元本部長については知らないという趣旨で話したことは虚偽であると判断した。公訴事実には虚偽事実に該当する文章が特定されず、全体の対話の中で虚偽事実に該当する断片が提示されたという。

裁判部は「全体発言の脈絡を見るため、すべてを文章化することはできるが、その中で起訴する虚偽発言は特定発言に限定する趣旨で正しいのか、公訴状の変更がなくても大丈夫なのか」と検察に尋ねた。

検察が「公訴状の変更はしなくてもよい」という趣旨で答えると、裁判部は「どんな部分を判断しなければならないのか明確にするため、全体の脈絡は入ってもその中にどんな文言が虚偽事実なのか表示してほしい」と繰り返し要請した。

この日、裁判部は李代表側が申請したハニャン(漢陽)大学情報社会メディア学科のチョン・ジュンヒ兼任教授を量刑証人として採択した。量刑証人とは、量刑を決めるために裁判部が参考にする証人を意味する。

裁判部は19日にもう一度証人尋問を行い、26日午前に量刑証人に対する尋問をした後、午後に結審公判をすると明らかにした。

なお、審理を終結する結審公判は弁護人の最終弁論と被告人の最終陳述、検察の求刑などがなされ、事実上裁判の最後段階に該当する。この順序によって、早ければ3月末、李代表に対する2審判決が下されるものと思われる。
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