一方、慰安婦被害者を支援する市民団体「韓国挺身隊問題対策協議会」(挺対協)が強制動員されたと証言するよう被害者を教育したと発言したことについては有罪とし、二審と同じ罰金200万ウォン(約21万円)を言い渡した。このほか、挺対協の役員らの名誉を毀損した罪については無罪と判断した。
柳氏は延世大教授だった2019月9月、講義中に慰安婦は売春の一種などと述べ、慰安婦被害者らの名誉を傷つけたとして在宅起訴された。
一審は、柳氏の発言は憲法で保護される学問の自由と教授の自由にあたり、討論の過程で明らかにした個人的見解であると判断。挺対協に関する部分のみを有罪と認定した。
二審はこれに加え、柳氏が発言の根拠としてイ・ヨンフン元ソウル大教授の見解に沿ったものだと明らかにした点や、「売春ではなく国が主導した就職詐欺であり、性犯罪だと考える」という学生の発言を肯定する趣旨の返答をした点などを踏まえて一審の判断を支持した。
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