判決公判に出廷した鄭義溶被告(左)と徐薫被告=19日、ソウル(聯合ニュース)
判決公判に出廷した鄭義溶被告(左)と徐薫被告=19日、ソウル(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル中央地裁は19日、文在寅(ムン・ジェイン)前政権時代に北朝鮮の漁民の男2人を強制送還した違法な措置に関わったとして職権乱用罪などに問われた鄭義溶(チョン・ウィヨン)元青瓦台(大統領府)国家安保室長と徐薫(ソ・フン)元国家情報院(国情院)院長に懲役10カ月の宣告猶予判決を言い渡した。

 宣告猶予とは裁判所が被告の有罪を認定した上で、刑の宣告を猶予するもの。韓国のほか欧米などで採用されている。一定期間(韓国では2年)、別の事件で有罪判決を受けなければ、刑事罰を免れるだけでなく、有罪判決自体が消滅する。執行猶予とは異なり前科にならず、実質的に無罪と同じ扱いになる。ただ猶予期間中に資格停止以上の判決が確定すれば、猶予された判決が再び宣告される。

 両被告と共に罪に問われた盧英敏(ノ・ヨンミン)元大統領秘書室長、金錬鉄(キム・ヨンチョル)元統一部長官についてはそれぞれ懲役6カ月の宣告猶予が言い渡された。

 この漁民2人は2019年11月、漁船に乗って南下し、朝鮮半島東の東海上の軍事境界線にあたる北方限界線(NLL)付近で韓国軍に拿捕(だほ)された。政府は当時、2人が同僚の船員16人を殺害した疑いがあるとの理由で5日後に北朝鮮に強制送還した。

 地裁は被告らが「凶悪な犯罪を行ったという自白だけを基に、慎重な法的検討が要求されるにもかかわらず迅速性だけを過度に強調し、拿捕から2日後に北への送還を決め、わずか5日後に実際に送還した」と指摘した。

 ただ、今回の事件に適用する法的指針が全く用意されておらず、制度改善されていない状態でその業務を担当した人だけを処罰するのが正しいのかという疑問があると付け加えた。

 被告らは漁民2人が亡命の意思を示したにもかかわらず北朝鮮に強制送還するよう関係機関の公務員に命じた職権乱用罪で2023年2月に在宅起訴された。漁民が韓国の法令と手続きに従って裁判を受ける権利を行使できないよう妨害した罪にも問われた。


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