A社会福祉法人で施設長のセクハラを申告した職員が解雇など不利益を受けた事件についてパワハラ119が報復パワハラと位置付け対応に乗り出した。

23日、パワハラ119によると、A社会福祉法人の施設長B氏は入所者と職員に対するセクハラ行為をしたが、施設長の親戚筋が理事長に就任して申告者である職員Cさんを解雇した。

A法人の理事長であるD氏は、臨時理事会で事務局長Cさんに対し△任意に理事会を開催した行為△元理事長を辞任させようとした行為△新理事長を選任しようとした行為△元理事長の辞任及び新理事長選任関連文書を作成した行為△共用メールのパスワードを任意で変更した行為などを理由に解任され、これにC事務局長Cは不当解雇の救済申請を出した。

中央労働委員会はこれを受けて懲戒事由を認めず不当解雇と判断した。A法人は判定に不服とし再審を申請したが、先月14日に棄却した。

中央労働委員会は施設長を勤労基準法上 「施設長の勤労者性が認められ、該当施設は常勤5人以上の事業場であり、この事件の職員に対する懲戒事由は初心と一部判断を異にして懲戒事由5つがすべて事実として認められない」とし「懲戒自由の存在を前提とした懲戒量定の有無は一層考慮されていない」と話した。

パワハラ119は、このような判断にもかかわらずA法人が報復パワハラをしていると主張した。パワハラ119は「理事長はソウル地方労働委員会で不当解雇が認められると、Cさんを私文書偽造と業務妨害で告訴した」とし「Cさんを事務局長(2級)に復職させず、課長(3級)への降格発令をした」としている。Cさんは事実無根だとD理事長を告訴しており、「セクハラ申告を理由に不当な判断」として労働庁にも訴える予定だ。

オンライン労組チェ・ジウォン社会福祉部長は「ある親と子どもを保護するために設立された社会福祉施設で入所者と職員をセクハラするなどあり得ない」とし「ましてや親戚筋が運営を引き受け、労働者を不当解雇した。こうした事例は単に理事長解任で終わってはならない」と強調した。続いて「施設と法人に強く責任を問い、委託規制や事業を運営できないように徹底的に監督しなければならない」とし「政府と自治体で民間だけに引き渡し、管理監督を体系化しなければ社会福祉施設の違法運営は根絶されないだろう」と話した。

パワハラ119のオンライン労組社会福祉部は、△福祉施設民営化撤廃、△宗教・寄付強要禁止、△安全な勤務韓経の造成・職場内の嫌がらせ根絶を3大要望として掲げ、保健福祉部、地方政府と交渉及び協議を推進する方針だ。

一方、パワハラ119が昨年12月、職場の1000人に実施したアンケート調査によると、職場内の嫌がらせ経験者(35.9%)のうち、行為者が利用者の場合は、保健・社会福祉サービス業が21.2%で、職員の場合の平均(14.5%)より高くなった。
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