尹大統領の弾劾審判が行われる憲法裁判所=(聯合ニュース)
尹大統領の弾劾審判が行われる憲法裁判所=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】尹錫悦(ユン・ソクヨル)韓国大統領の罷免の是非を判断する弾劾審判の最終弁論が25日に憲法裁判所で行われるのに続き、26日には公職選挙法違反の罪に問われた最大野党「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)代表の控訴審がソウル高裁で結審する。

 尹大統領の弾劾審判の最終弁論では、弾劾訴追委員である鄭清来(チョン・チョンレ)国会法制司法委員長と尹氏側が最終意見陳述を時間制限なしで行うことが認められる。これに先立ち、双方の総合弁論が2時間ずつ行われる。

 国会側は、今回の弾劾審判と罷免是非の宣告が国にとって持つ意味を強調し、尹大統領の憲法違反と法律違反の重大性を説明する見通しだ。

 尹大統領側は、「非常戒厳」を宣言した当時は野党による政府高官らへの相次ぐ弾劾要求と予算削減により「国家非常事態」に準じる状況だったとし、戒厳の正当性を改めて主張すると予想される。

 最終意見陳述について、尹氏側はさまざまな意見を聞いて熟考中だとした上で「弾劾を逃れるために条件付きで何かをする」という内容にはしないと伝えた。

 憲法裁は弁論終了後、裁判官評議を行って弾劾の是非に対する意見を取りまとめ、評決により結論を出した後、決定文の作成に取りかかる。

 法曹界では、盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領や朴槿恵(パク・クネ)元大統領の弾劾審判と同様、最終弁論から約2週間後に宣告が行われる可能性が高いとの見通しが出ている。

 一方、最終弁論の翌日の26日には、李在明代表の控訴審が結審する。

 裁判所は通常、結審から1カ月後に判決を言い渡すため、早ければ3月末に二審判決が出るとみられる。

 李氏は共に民主党の大統領選候補だった2021年、過去に市長を務めたソウル郊外・城南市の大庄洞開発事業を巡る不正事件や同市の柏峴洞の土地が不正に用途変更された疑惑に関して虚偽の発言をしたとして22年9月に起訴された。

 一審は昨年11月、懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。この判決が確定すれば、李氏は今後10年間被選挙権を失い、次期大統領選に出馬できなくなる。

 3月中旬ごろに尹大統領の弾劾が認められ、2カ月後の5月に次期大統領選が行われると仮定した場合、李氏の「司法リスク」が今後の大統領選の構図を左右することになりそうだ。


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