地裁は「申立人は、生命権および幸福追求権の侵害を主張し、北の武力挑発の懸念など不安を訴えている」としたうえで、「しかし、被申立人の行為が北の武力挑発を直接的に引き起こすという具体的な根拠は提示できなかった」と指摘した。また、「ビラ散布行為が特定の市民だけに対して違法行為を構成するとは考えにくい」と説明。「北の武力挑発の危険が全国に及ぶという理由だけで南北関係の緊張を引き起こす可能性のある表現行為を禁止すれば、憲法上保障された表現の自由が過度に萎縮する恐れがある」と判断した。
市民ら9人は昨年11月、北朝鮮へのビラ散布が南北境界線付近の住民の生命権と幸福追求権などを侵害し、南北の緊張を高めるとして、中止を求める仮処分を申し立てた。2014年にも住民らがビラ散布の中止を求める仮処分を申し立てたが、地裁が「表現の自由が萎縮する恐れがある」として棄却した。
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