殺人・強盗・強姦などの重大犯罪で3年以上の実刑が確定した公務員は年金を受領できないようにする内容が骨子となる。ただし、公務員在職期間中に納付した寄与金の総額は返還することができる。
26日、ペ議員は国会疎通館の記者会見で「教え子を無惨に殺害した加害者のA教師の場合、殺人による最高強度の罷免処分を受けても現行法上最大50%の年金減額処分を受けるだけで、毎月100万ウォン(約10万4130円)の年金を一生受け取ることができる。国民が考えるには非常に不当である」と指摘した。
続いて、「今回の改正案は、公務員が国民の奉仕者としての役割をしなければならないにもかかわらず、在職中に重大犯罪に及んだ場合、国民の税金で年金を支給することになる不当さを正すための措置だ。これは国民の常識と符合し、無道な犯罪の再発を防止するための社会回復の信頼に向けた措置である」と述べた。
さらに「私たちの裁判所の量刑委員会は殺人罪の場合に心身微弱などの理由を斟酌(しんしゃく)しても、少なくとも3年の実刑を勧告している。これを考慮すると、3年以上の実刑を基準とすることが重大犯罪の深刻性を反映しながらも法的な公平性を維持する適切な基準だと判断した」と付け加えた。
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