済州地方裁判所は27日、30代の中国人女性A氏とB氏、30代の中国人男性C氏に対する拘束前被疑者尋問(令状実質審査)を行った後、拘束令状を発行した。
裁判所は証拠隠滅と逃走の恐れがあるとして拘束令状発給の理由を明らかにした。A氏ら3人は共謀し、今月24日午後2時40分ごろ、済州市内のホテル客室で仮想通貨の両替取引をしていた際に30代の中国人男性D氏の金8500万ウォン(約878万円)を奪い、事前に準備した凶器で刺して殺害した疑い(強盗殺人)を受けている。
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