育児のため短縮勤務を申請した職員に「倉庫整理」させた在韓パナマ大使館
育児のため短縮勤務を申請した職員に「倉庫整理」させた在韓パナマ大使館
在韓パナマ大使館が育児期短縮勤務を申請する意思を明かした職員の業務を「地下倉庫の整理」に変えていたことがわかり、物議を醸している。

4日JTBC報道によると、在韓パナマ大使館に10年以上勤務している韓国人職員のAさんは昨年10月、自身が勤務していたチームに育児期短縮勤務を申請する意思を明かした。

すると、Aさんが育児期短縮勤務の申請書を出す前に大使館側は突然、Aさんの業務を「倉庫整理」に変えた。Aさんは長い間、行政業務を担当してきたが、先月13日から地下駐車場にある書類の箱を整理するようにと通知されたという。

Aさんは、「大使の秘書から電話が来て、『(あすから)1階に出勤するように』と言われた」とし、「(1階に)空いている机がある。パソコンはどうするのかと聞くと、手で表を作れと(言われた)」と明かした。

そして、地下倉庫の書類の箱について、「大使館が何度か引っ越しをし、10年から20年経った箱が部屋の隅に置かれている」とし、「それを整理する作業をするように言われた」と話した。

また、「(書類整理の業務が)懲戒のように感じた。懲戒をするには事由や手続きが必要だが、それについて聞いても回答はなかった」と付け加えた。

Aさんは育児期短縮勤務の書類を提出したものの、承認されなかったという。Aさんは、「(書類を)チーム長に提出し、チーム長が大使に伝えると、『お前の所管ではないので、秘書に渡すように』と言い、承認しなかった」と付け加えた。

しかし大使館側は、「運営上の必要に応じて臨時的に職務を割り当てた」とし、「勤労条件上、不利益はない」と主張した。業務転換も「書類の提出」の前に行われたとし、「大使館は勤労時間の短縮と育児休職を勧奨し、病気休暇も好きなだけ使えるようにしている」と伝えた。

雇用労働部(部は省に相当)は大使館側が育児期短縮勤務の使用を妨害したり職場内いじめの行為がなかったかどうか調査している。

仕事・家庭の両立支援に関する法律によると、事業主は勤労者が満8歳以下または小学校2年生以下の子どもを養育するため勤労時間の短縮を申請すれば、勤労者と短縮時間などを話し合い書面で定めなければならない。正当な事由なく短縮勤務を拒否した場合、500万ンウォン(約51万円)以下の過料を科すことがある。
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