6日韓国法曹界によると、ソウル北部地方裁判所は先月26日に業務上過失致死の容疑で起訴されたエレベーター維持・補修業者社長のA被告(66)と社員のB被告(31)に禁固10か月、執行猶予2年をそれぞれ宣告した。
A被告とB被告は事故が発生したマンションのエレベーターの管理者として毎月安全点検をすべき義務を怠り、人命被害を誘発させた容疑で昨年11月に裁判にかけられた。
調査の結果、事故当時、ドアのスイッチの接地線が破損していたにもかかわらず、A被告、B被告はこれを放置し、エレベーターのドアが開いた状態でも昇降機が作動していたことが確認された。
昨年2月、このエレベーターに乗った被害者Cさんはドアが開いた状態で昇降機が上昇したことで左足が外壁との間に挟まり切断された。Cさんはすぐに病院に運ばれたものの、治療中に肺炎などの合併症により同年5月に死亡した。
裁判所は、「被告人らには事故をあらかじめ防止すべき業務上の注意義務があった」とし、「エレベーターのドアが開いた状態であることを認識できずに上昇・下降する懸念が相当にあったにもかかわらず、これを確認せず何らの措置も取らなかった業務上の過失が認められる」と判断した。
ただ、裁判所は「被告人らがこの事件の犯行を認め、罪を反省している点、A被告が遺族に相当な金銭を支給し示談に至った点などを有利な事情として考慮した」と量刑の理由を説明した。
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