法曹界によると6日、ソウル北部地方裁判所は先月26日、業務上過失致死の疑いで起訴されたエレベーター維持・補修業者社長のA被告(66)と職員のB被告(31)にそれぞれ禁固10か月、執行猶予2年を宣告した。
昨年2月、ソウル・トンデムン(東大門)区のあるマンションで入居者のC氏が修理されていないエレベーターを利用して上昇しているところ、左足が外壁と隙間に挟まれた。C氏は直ちに病院に搬送されたが、脚が切断されて2か月後に肺炎などの合併症で結局死亡した。
調査の結果、当時ドアスイッチのアース電線が壊れていたが、A被告とB被告はこれを放置したため、エレベーターのドアが開いた状態で作動していたことが確認された。
その後、事故が起きたマンションのエレベーター維持・補修の責任があったA被告とB被告は、毎月安全点検をしなければならない義務を疎かにして、人命被害を誘発した疑いで起訴された。
裁判所は「被告人らは事故を予め防止しなければならない業務上の注意義務があった」とし「エレベーターのドアが開いた状態であることを認識することができずに、昇・降下する恐れが相当あるにも関わらず、これを確認したり何の措置も取らなかったため、業務上の過失が認められる」と指摘した。
ただし、「被告人らが犯行と誤りを認め、A被告が遺族に相当な金額を支給して合意に至った点を考慮して、執行猶予を宣告した」と量刑理由について明らかにした。
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