尹大統領(資料写真)=(聯合ニュース)
尹大統領(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル中央地裁は7日、「非常戒厳」宣言を巡り内乱首謀罪で逮捕、起訴された尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の勾留取り消し請求を認める決定を出した。1月15日の身柄拘束から51日、1月26日の起訴から40日での釈放決定となった。

 起訴された時点が勾留期限を過ぎた後だったとする尹大統領側の主張を地裁が認めた。

 地裁は勾留期間について、日にち単位ではなく、時間単位で計算するのが妥当だと説明した。

 また、勾留期限内に起訴されていたとしても、勾留の取り消しは認められるとみなした。

 尹大統領を内乱容疑で逮捕した独立捜査機関「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)」の捜査範囲に内乱罪が含まれていないことや、公捜処と検察が互いに独立した捜査機関であるにもかかわらず、法的根拠なく協議して勾留期間を分け合って使用し、その過程において身柄を引き渡す手続きが行われていないことなども指摘された。

 地裁は捜査過程の適法性に関する疑問の余地を解消することが望ましいため、勾留取り消しが妥当と説明した。

 尹大統領側は先月4日に勾留取り消しを請求。これを受け同地裁は先月20日に審問を行った。

 審問で尹大統領側は勾留期限が過ぎた後に行われた違法な起訴だとして即時釈放を主張し、検察側は起訴は適法だったとの立場を示した。

 尹大統領側は時間単位で計算すれば勾留期限が1月25日だったにもかかわらず、検察が26日に尹大統領を起訴したため、勾留は違法だと主張した。

 また尹大統領側は、「非常戒厳宣言は正当な行為であり、内乱罪は成立しない」とし、「証拠隠滅の恐れもない」と主張した。

 一方、検察は尹大統領側の主張に反論し、勾留取り消し請求は棄却されなければならないと主張。勾留期限が過ぎていたという指摘については、刑事訴訟法や過去の判例により、勾留期間は時間ではなく、日にちで計算するのが妥当とし、「有効な勾留期限内に適法に起訴された」と反論した。

 また「起訴後、何の事情変更もなく依然として証拠隠滅の懸念が大きい」として、在宅事件として裁判を行えば、関係者や側近などとの面会が多くなる恐れがあるなどと指摘した。

 尹大統領は金龍顕(キム・ヨンヒョン)前国防部長官と共謀し、違法な「非常戒厳」を宣言して武装した戒厳軍を国会に投入するなど憲法秩序を乱す目的で暴動を起こしたとして1月26日に起訴された。


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