先月13日に憲法裁判所で開かれた「大統領弾劾審判第8回弁論」に出席する尹錫悦大統領(写真=共同取材団)
先月13日に憲法裁判所で開かれた「大統領弾劾審判第8回弁論」に出席する尹錫悦大統領(写真=共同取材団)
裁判所が内乱を主導した容疑で拘束・起訴されたユン・ソギョル(尹錫悦)大統領の拘束取り消し請求を認めた中、尹大統領の弁護団が検察に尹大統領を即刻釈放するよう求めた。

尹大統領の弁護団は7日、「裁判所の拘束取り消し決定により、大統領はただちに釈放されなければならない」とメディアを通して訴えた。

尹大統領の弁護団は「即時抗告規定は同じ構造の拘束執行停止事件で、すでに違憲との決定があったので、拘束取り消しにおいても違憲無効であることが明白だ」と主張している。

さらに「これを十分に認知していながら、検察がただちに尹大統領に対する釈放の指揮を取らない場合、担当検事に対して違法勾留の法的責任を問う」と明らかにした。

検察は裁判所の尹大統領の拘束取り消しが認められたこの日の午後2時ごろから、尹大統領の釈放に対する法的検討を続けている。

検察の非常戒厳特別捜査本部はこの日の午後10時ごろ、即時抗告するかどうかについて「まだ検討中で、決定している事項はない」とし、「決定すれば公示する予定だ」と明らかにした。

検察が即時抗告を放棄した場合、尹大統領はただちに釈放される。しかし、一部では検察が尹大統領に対して釈放の指揮を取ったとしても抗告できるとの見方も出ている。

一方でこの日、裁判所はまず拘束期間が満了した状態で公訴された尹大統領側の主張を受け入れた。拘束期間は日数ではなく「実際の時間」で計算するのが妥当だとの判断だ。刑事訴訟法は拘束前の被疑者の尋問のために捜査関係の書類などが裁判所にあった期間を拘束期間に算入しないよう規定しているが、拘束期間を日数で計算してきた従来の算定方式が妥当でないと主張している。

裁判所は「憲法と刑事訴訟法が定めた身体の自由、不拘束捜査の原則などに照らした時、捜査関係書類などが裁判所にあった期間のみ拘束期間に算入しないよう解釈するのが妥当だ」とし、「そのように解釈しなければ拘束期間が増えることになり、いつ書類が受け付けられて返還されるかによって拘束期間が変わるなどの不合理が発生する」と指摘した。

裁判所は手続きの明確性を期する側面でも、尹大統領の拘束の取り消し理由が認められると判断した。

尹大統領側は「高位公職者犯罪捜査処法上、捜査範囲に内乱罪は含まれておらず、高位公職者犯罪捜査処は高位公職者犯罪捜査処法第2条第4号により職権乱用権利行使妨害罪に関する犯罪であるため、内乱罪に対する捜査権があると主張しているが、実際に高位公職者犯罪捜査処が職権乱用権利行使妨害罪の捜査の過程で内乱罪であると認識するに足る証拠や資料がない」として、「高位公職者犯罪捜査処と検察庁は互いに独立した捜査機関であるのにもかかわらず、互いに何の法律上の根拠もなく刑事訴訟法が定めた拘束期間を協議して使用し、その過程で被告の身柄を移転しながらも、身柄を引き取る手続きを踏まなかった」と説明している。

裁判所は「弁護人が持っているこれらの事情に対して、高位公職者犯罪捜査処法などには関連法令に明確な規定がなく、これに関する最高裁の解釈や判断もない状態であるため、手続きの明確性を期して捜査過程の適法性に関する疑問の余地を解消することが望ましく、拘束の取り消しを決定することが相当だ」と判示した。

さらに「このような議論をそのままにして刑事裁判の手続きを進めた場合、上級審での破棄理由はもとより、最近朴正煕(パク・チョンヒ)大統領(当時)を暗殺した疑惑で有罪判決を受けて再審が認められたキム・ジェギュ氏の事件の決定のように、相当期間が過ぎた後に再審となる理由になりうる」と付け加えた。
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