韓国インチョン(仁川)地方裁判所は、窃盗、財物損壊などの容疑で起訴された30代のA被告に懲役1年2か月を言い渡したと、9日に明らかにした。
A被告は昨年8月、仁川西区のある無人店舗に設置された簡易金庫を手で破壊して4万ウォン(約4100円)を盗み、5000ウォン(約510円)相当のパンを盗んだ容疑などで起訴された。
昨年10月には2度にわたりこの無人店舗から金庫を取り外して10万ウォン(約1万円)を盗んだ。昨年9月には仁川市中区のある地下駐車場で、乗用車の開いた窓の間に手を入れてロックを解除した後、20万ウォン(約2万円)相当の外付けハードディスクや携帯電話の充電器、化粧品などを盗んだ容疑も受けている。昨年9月、仁川市ヨンス(延寿)区で25万ウォン(約2万5000円)相当の自転車も盗んだ。
裁判所は「被告人は同種の犯罪で懲役刑の執行猶予をはじめとする刑事処罰を受けた前歴が数回あるにも関わらず、短期間に反復的にこの事件の各犯行に及んだ。被告人は被害者らと合意したり被害を回復させることができなかった」として実刑を宣告した。
ただし、「被告人が誤りを全て認めている。被害額の合計がそれほど大きくなく、ある程度生計型犯罪の性格がある。被告人は実刑を宣告された前歴がない点を考慮して刑を定めた」と量刑理由について明らかにした。
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