尹大統領側、憲法裁判所の審理に手続き上の問題を指摘=韓国
尹大統領側、憲法裁判所の審理に手続き上の問題を指摘=韓国
韓国の大統領弾劾審判において、尹錫悦大統領側は7日に、審理を担当する憲法裁判所に対して、慶熙大学法学専門大学院(ロースクール)のホ・ヨン(許栄)名誉教授など憲法学者の意見書を参考資料として提出したことを9日に明らかにした。

 許教授は意見書の中で、憲法裁判所の審理には10の手続き上の問題があると主張している。特に、国会側が刑法上の内乱罪の成立について弾劾訴追の理由として争わないことに関して、「訴追の同一性が失われており、訴追理由の撤回に国会の決議もなかったため不適法である」と述べた。

 さらに、刑事訴訟法の改正に従い、イ・ジンウ(李鎭遇)、ヨ・インヒョン(呂寅兄)、クァク・ジョングン(郭種根)前司令官の被疑者尋問調書を証拠として採用すべきではなく、ホン・ジャンウォン前国家情報院1次長のメモも信憑性が疑われるため同様であると主張した。

 許教授はその他にも、憲法裁判所の弁論期日指定や捜査記録の確保などを問題視し、「公正性への懸念にもかかわらず迅速な審理にのみスピードを上げている」と指摘し、「むしろ内乱を引き起こすきっかけになる可能性がある」と警告した。

 韓国憲法学会の会長を務めた成均館大学ロースクールのチ・ソンウ教授は、「11回しか行われていない審理で、国民によって直接選ばれた民主的正当性が最も大きい大統領を罷免することは明らかに審理不足であり、却下されるべきだ」との意見を述べた。

 中央大学ロースクールのイ・インホ(李仁皓)教授は、「暴動という内乱行為の実体がなく、大統領に内乱の故意や目的が認められることもない」とし、憲法裁判所に却下の決定を求めた。尹大統領側は、この他にも多数の専門家の意見を併せて提出した。

 尹大統領側はこれを基に、「学者たちは訴追及び審判手続きの欠陥と非司法審査対象(非常戒厳の宣言は司法審査の対象にならない)、大統領に対する国民の信頼を理由に却下または棄却に一致した意見を持っている」と主張している。
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