国会‘尹錫悦政府の非常戒厳宣言による内乱容疑真相究明国政調査特別委員会’所属の国民の力議員たちは10日、オ・ドンウン(呉東運)公捜処長を大統領違法逮捕および職権乱用、虚偽公文書作成・行使、国会での証言・鑑定などに関する法律違反の容疑で最高検察庁に告発すると明らかにした。
彼らは「司法府が大統領の拘束を取り消す過程で、公捜処は内乱罪の捜査権がないことを明確に指摘した。警察数千人を動員して、大韓民国の国格と信認度まで落とし、大統領を拘禁したことは結局違法だったことが満天下に明らかになった」と述べた。
また、公捜処が‘大統領に対する押収・通信令状を中央地方裁判所に請求したことはない’との公文書を国会に送った点、呉公捜処長が聴聞会で‘管轄権がなく、大統領逮捕令状を西部地方裁判所に請求した’との趣旨で答弁した点などはすべて虚偽であることが明らかになったと主張した。
一方、共に民主党などの野党5党は、シム・ウジョン(沈雨廷)検察総長が裁判所の拘束取り消し決定の後、即時抗告をあきらめて釈放指揮をしたことを指摘し、職権乱用の容疑で沈検察総長を公捜処に告発した。
共に民主党のイ・テヒョン(李泰炯)法律委員長は「最高検察庁の特別捜査監察本部設置運営指針によると、検察総長は本部長が法律に違反した場合を除き、職務を中断させることはできない。沈総長は指針を正面から違反してまで指揮監督権を口実にした違法・不当な指示をし、検事の職務遂行を妨害した」と主張した。
イ・ヨンウ(李庸宇)共に民主党議員は、沈総長が‘(抗告しなかったのは)適法手続きによるもの’との考えを示したことについて「不当な弁明に過ぎない。不当な内示終結の指揮、事件移管の指示および事件を捜査できないようにした部分に職権乱用罪を問う先例がある」と反論した。
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