憲法裁判所の前で警戒にあたる警察官=10日、ソウル(聯合ニュース)
憲法裁判所の前で警戒にあたる警察官=10日、ソウル(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】「非常戒厳」を宣言して国会から弾劾訴追された韓国の尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の弾劾審判を巡り、憲法裁判所が尹大統領の罷免の是非を言い渡す時期について関心が集まっている。 

 盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領と朴槿恵(パク・クネ)大統領(いずれも当時)の弾劾審判では最終弁論から宣告までが2週間以内に行われたことから、今月14日に宣告される可能性が提起されているが、非常戒厳の宣言という今回の事件はこれまでと性格が大きく異なることから、同じ基準で判断するのは難しいとの見方もある。

 一部では、裁判官の評議が長引き、宣告が1~2週間遅れて今月末となる可能性も取り沙汰されている。

 法曹関係者によると、憲法裁は先月25日に弁論が終結してから休日を除いてほぼ毎日評議を開き、事件を検討している。

 裁判官らは、憲法研究官によるタスクフォース(TF)が作成した報告書などを基に争点ごとに討論し、議論を深めているという。

 法曹界は当初、14日に宣告が行われる可能性が高いと予想していた。

 過去の大統領弾劾審判では、最終弁論から約2週間後の金曜日が宣告日となったためだ。盧武鉉氏の場合は弁論終結から14日後、朴槿恵氏の際は11日後に宣告があった。

 ただ、尹大統領側が弾劾審判で争っている争点が多いため、宣告までさらに1~2週間ほど時間がかかる可能性もある。

 一部では、今週に詰めの評議を行い、18日や21日に宣告が行われることもあり得るとの話も出ている。

 尹大統領の罷免の是非を巡り賛否が分かれているなか、憲法裁が十分な検討を経た場合は3月末の宣告になると予想する意見もある。

 弁論が終結してから11日で丸2週間となるが、まだ宣告日が発表されておらず、宣告までの日数は既に2人の元大統領より長くなった。

 裁判所が勾留取り消し請求を認める決定を出し、8日に釈放された尹大統領側が、捜査機関の調書を証拠として採用してはならないなどと手続き面の争点を追加で提起する可能性もある。

 国会から憲法裁の裁判官候補として推薦された馬恩赫(マ・ウンヒョク)氏が任命された場合、弁論を再開するか、現在の裁判官8人体制のままで宣告を行うかによっても状況が変わる。

 憲法裁は、評議の経過や宣告日を知らせる時期については明らかにできないとの立場を示している。

 前例を踏まえると、憲法裁が11~12日中に宣告期日を指定しなかった場合は来週中に宣告が行われる可能性が高いとみられる。盧武鉉氏と朴槿恵氏の場合はそれぞれ宣告の3日前、2日前に発表された。

 ただ、今回は結果の機密保持などを考慮し、前日に発表される可能性もある。


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