憲法裁判所によりユン・ソギョル(尹錫悦)大統領の弾劾審判の言い渡しがいつになるかに関心が高まっている。先月25日の弁論終結から2週間が過ぎたが、まだ言い渡しの期日は明らかにされていない。

ノ・ムヒョン(盧武鉉)元大統領とパク・クネ(朴槿恵)元大統領の弾劾審判の事例では、弁論が終わってから2週間以内に判決が下された。盧元大統領は弁論が終わってから14日で、朴元大統領は11日で判決が下された。どちらの事例ともに言い渡し期日はそれぞれ言い渡しの3日前と2日前に公示された。

当初、法曹界ではこのような前例により、14日に言い渡される可能性が高いと予想したていたが、憲法裁判所がソウル中央地検のイ・チャンス検事長ら検事3人とチェ・ジェヘ監査院長の弾劾審判の言い渡しを13日と予告している状況で、1日おきに大きな事件の言い渡しを相次いで行う可能性は低いとの見方が優勢だ。

現在としては、18日か21日に判決が下される可能性が高いと見られている。この期日になった場合、国会の弾劾訴追案の議決後から判決までにかかった期間が朴元大統領の事例(91日)を超え、歴代大統領の弾劾審判の中で最も長い審理期間が続いた事例になる。

一部では尹大統領側が弾劾審判での手続きの違法性と実体性をめぐって争っており、検討する項目が多いため、争点についての裁判官の意見が交錯している状況で十分な考慮を経た場合、3月末に言い渡しが行われる可能性もあるとされている。

尹大統領の弾劾審判の言い渡し時期に影響を及ぼす可能性がある事項としては、裁判所の拘束取り消し決定により釈放された尹大統領側が手続きの違法性をさらに提起する可能性と、マ・ウンヒョク裁判官候補者が合流するかどうか、ハン・ドクス(韓悳洙)首相ら非常戒厳令発布事件の他の弾劾審判との関連性などが挙げられる。

特に韓首相の弾劾審判は尹大統領の事件よりも最終弁論が先に行われたにもかかわらず、まだ言い渡し期日が決まっておらず、非常戒厳令発布事件に関する争点が含まれた事件をともに検討する過程で言い渡しが遅れているのではないかとの見方もある。

憲法裁判所は「評議の内容、案件、進行段階、時間、場所など全て非公開」との立場を堅持しながら「重要事件の言い渡し期日は当事者に期日の通知および受信確認がなされた後に公示する」とだけ明らかにしている。
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