国土交通部の航空情報システムによると、13日午前0時から19日まで憲法裁判所の上空、半径約1海里(約1.85キロメートル)が臨時飛行禁止空域に指定された。
飛行禁止空域では救急・救助機を除き、ドローンをはじめとするすべての飛行体の飛行が禁じられる。
国土交通部は弾劾審判の宣告日を見ながら、飛行禁止空域の指定を最長で31日まで延長するとみられる。
これに先立ち警察は国土交通部に対し、13日から今月いっぱいまで憲法裁上空を飛行禁止にするよう要請していた。
飛行禁止空域ではドローンなどの飛行が厳しく規制される。ドローンなどの違法飛行があった場合は当局が電波を遮断する装置を使って機体を押収し、操縦士は関連法によって罰せられる。
今回の飛行禁止空域の指定は、弾劾審判の宣告の結果に反発する者がドローンなどを使ったテロ、犯罪行為を起こすのを未然に防ぐための措置との見方が出ている。
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