憲法裁判所は、金氏の捜査過程において検察が適切に捜査したかどうかに疑問を呈しながらも、彼らが裁量権を濫用したとは認めなかった。特に、検察が第三の場所で金氏を取り調べたことについては、「現職大統領の配偶者を召喚して事情聴取するには警護上の困難があるため、過去の前例を考慮すると、大統領警護室附属庁舎での取り調べが不当に便宜を図ったことにはならない」との見解を示した。
また、李地検長が捜査審議委員会を招集しなかった点についても、審議委員会を通じた意見聴取は任意の手続きであり、裁量の濫用があったと見なすことは難しいと判断された。
しかし、憲法裁判所は、捜査過程で金氏名義の証券口座が株価操作の犯罪に利用された事実を指摘し、「金建希氏に共犯としての意思があったのか、主犯の株価操作行為を(金氏が)認識していたかを確認するために、証拠収集が必要であったにもかかわらず、適切な捜査が行われたかには疑問が残る」と述べた。
さらに、「株価操作の事実が発生してからかなりの期間が経過した後に、各被請求人が捜査に関与するようになったため、追加で捜査しても特に証拠を収集できない可能性があった」との見解も示された。
国会側は、彼らが記者会見や国政監査の場で金氏に対する押収令状を請求したが、裁判所に却下されたという虚偽の事実を流布した点も問題視した。
これに対し憲法裁判所は、「崔宰勲氏は長時間にわたり質疑応答の過程で、ドイツモーターズ株価操作事件とコバナコンテンツ協賛賄賂疑惑事件を関連づけて説明する中で、やや曖昧な発言によって混乱を招いた可能性がある」と見なした。李地検長が国政監査の場で行った発言については、文脈に照らして虚偽の陳述と見ることは難しいと判断した。
国会は、李地検長ら検事3名が金氏のドイツモーターズ株価操作疑惑に対して不起訴処分を下す過程で関連捜査をずさんに行ったとして、弾劾訴追案を決議していた。
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 104