「骨折4回」…恋人を暴行した20代男、控訴して量刑2倍に=韓国
「骨折4回」…恋人を暴行した20代男、控訴して量刑2倍に=韓国
恋人を常習的に暴行し肋骨(ろっこつ)を折るなどの重症を負わせた容疑で1審で懲役1年6か月の刑を宣告された20代の男が控訴し、量刑がむしろ2倍に重くなった。

13日聯合ニュースによると、テジョン(大田)地方裁判所は傷害容疑事件の控訴審で20代の男A被告に対し原審を破棄し懲役3年の刑を宣告した。

A被告は2021年3月からの約2年間、交際していた20代の女性Bさんを反復的に暴行した容疑で裁判にかけられた。

A被告は2021年5月、キョンギド(京畿道)にある友人宅でBさんと口論になり、拳でBさんの脇腹を殴り、肋骨を骨折させた。また同年8月にはチュンナム(忠南)ソサン(瑞山)の自宅で酒に酔って寝ていたBさんを拳で暴行した。この事件でBさんは眼窩(がんか)内壁骨折の被害を受け、4週間入院した。

検察は、「A被告の暴行は交際開始の2か月後から始まった」とし、「2人が交際した約2年間、A被告は8回にわたりBさんを暴行しており、Bさんは骨折だけでも4回被害を受けた」と明らかにした。

これに先立ち、1審裁判部は「被告人と被害者が示談できていない点と犯行の経緯、犯行の回数などを考慮した」として懲役1年6か月を宣告した。

検察とA被告側はそれぞれ量刑不当を理由に控訴した。

控訴審裁判部は検察の主張を受け入れた。控訴審裁判部は、「被告人は相当期間にわたり反復的に些細(ささい)なけんかでも躊躇(ちゅうちょ)なく暴力を行使し、8回にわたり犯行を行った罪質は極めて不良」と指摘した。

そして、「被害回復がされていない点、被害者が刑事供託金2000万ウォン(約203万円)を拒否し厳罰を嘆願している点、犯行動機と経緯、被害者との関係などを総合的にみると、原審の量刑は軽すぎ、検事の量刑不当の主張を受け入れる」として懲役3年を宣告した。
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