13日聯合ニュースによると、テジョン(大田)地方裁判所は傷害容疑事件の控訴審で20代の男A被告に対し原審を破棄し懲役3年の刑を宣告した。
A被告は2021年3月からの約2年間、交際していた20代の女性Bさんを反復的に暴行した容疑で裁判にかけられた。
A被告は2021年5月、キョンギド(京畿道)にある友人宅でBさんと口論になり、拳でBさんの脇腹を殴り、肋骨を骨折させた。また同年8月にはチュンナム(忠南)ソサン(瑞山)の自宅で酒に酔って寝ていたBさんを拳で暴行した。この事件でBさんは眼窩(がんか)内壁骨折の被害を受け、4週間入院した。
検察は、「A被告の暴行は交際開始の2か月後から始まった」とし、「2人が交際した約2年間、A被告は8回にわたりBさんを暴行しており、Bさんは骨折だけでも4回被害を受けた」と明らかにした。
これに先立ち、1審裁判部は「被告人と被害者が示談できていない点と犯行の経緯、犯行の回数などを考慮した」として懲役1年6か月を宣告した。
検察とA被告側はそれぞれ量刑不当を理由に控訴した。
控訴審裁判部は検察の主張を受け入れた。控訴審裁判部は、「被告人は相当期間にわたり反復的に些細(ささい)なけんかでも躊躇(ちゅうちょ)なく暴力を行使し、8回にわたり犯行を行った罪質は極めて不良」と指摘した。
そして、「被害回復がされていない点、被害者が刑事供託金2000万ウォン(約203万円)を拒否し厳罰を嘆願している点、犯行動機と経緯、被害者との関係などを総合的にみると、原審の量刑は軽すぎ、検事の量刑不当の主張を受け入れる」として懲役3年を宣告した。
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