14日、法曹界によると、最高裁3部は、参与連帯が大統領秘書室長を相手取って起こした情報公開拒否処分取り消し訴訟で、腹審の原告勝訴判決を前日、審理不続行棄却で確定した。
これに先立ち、大統領室は2023年1月、金夫人の株価操作疑惑を提起したキム・ウィギョム(金宜謙)元共に民主党議員を名誉毀損容疑で告発した。
これに対し、参与連帯は大統領を補佐する法律秘書官室が金夫人の個人問題に関し、告発に出ることができるか疑問を示し‘大統領秘書室運営などに関する規定’に関する情報公開を請求した。
しかし、大統領室は内部規定に保安事項が含まれて公開される場合、公正な業務遂行に支障が生じる恐れがあるとして非公開との決定を下し、参与連帯は訴訟を提起した。
1・2審で裁判所は「業務への支障を認めにくく、秘書室の各部処で業務がどのような手続きを経て処理されるかは、国民の監視と統制が必要な公的関心事案だ」として公開するよう判決し、最高裁もそのまま確定した。
参与連帯は声明を出し「大統領室はこれ以上、法治主義の原則を毀損せずに最高裁の確定判決により大統領室職員名簿と運営規定をただちに公開せよ」と要求した。
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