17日京義南部警察庁によると、重大災害処罰法違反(市民災害致死)の容疑で安城の複合ショッピングモールに入店していたスポーツ体験施設の代表、A容疑者が先月、スウォン(水原)地検ピョンテク(平沢)支庁に送致された。
A容疑者は昨年2月26日午後4時20分ごろ、室内バンジージャンプ器具から60代の女性利用客が8メートル下のコンクリートの地面に落下し死亡した事件で、「経営責任者」として事故予防義務を尽くさなかった容疑を持たれている。
警察の調査の結果、死亡した女性は安全装備を着用していたものの、カラビナ(救助用フック)は着けていなかったと把握された。
重大災害処罰法は公共利用施設などで管理上の欠陥により災害が発生し1人以上が死亡したり、2か月以上の治療が必要な負傷者が10人以上発生する場合、重大市民災害に該当すると規定している。また、このような事故が発生した公共利用施設の経営責任者に対する刑事処罰も可能だ。
警察は会社代表のA容疑者にこの施設に対する安全点検と装備・施設の具備、危険要素の評価などをすべき責務があったと判断し、数か月間の法理検討の末、送致を決定したと伝えられた。
これに先立ち、警察はこの事故の当時、安全要員として働いていた20代の店員と店長、本社の安全管理責任者の3人を業務上過失致死の容疑で昨年5月に検察に送致している。
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