釈放されソウル拘置所前で支持者らに手を振る尹大統領とキム・ソンフン氏(右)=(聯合ニュース)
釈放されソウル拘置所前で支持者らに手を振る尹大統領とキム・ソンフン氏(右)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国警察庁の国家捜査本部は18日、ソウル西部地検が前日に大統領警護処のキム・ソンフン次長とイ・グァンウ警護本部長の逮捕状をソウル西部地裁に請求したと明らかにした。

 両氏は独立捜査機関「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)」などが1月に尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の拘束令状の執行を試みた際にこれを妨害したとして特殊公務執行妨害の容疑が持たれている。

 令状執行阻止の指示に従わなかった警護処の職員に対し、不当な人事異動などを行ったほか、盗聴防止用電話の記録を削除するよう指示した容疑(大統領警護法上の職権乱用)もある。 

 キム氏の逮捕状はこれまで警察が3回申請したが、検察が認めなかった。そのため警察は西部地検を管轄するソウル高等検察庁の令状審議委員会に逮捕状の審議申請を行い、令状審議委は今月6日、逮捕状請求が妥当との判断を示した。

 令状審議委の決定に強制力はないため、検察が引き続き逮捕状を請求しない可能性もあったが、検察は令状審議委の決定を尊重したようだ。

 尹大統領が8日午後に釈放された直後から再び警護についたキム氏は逮捕状発付の是非を判断する令状審査で大統領の警護を理由に在宅起訴にするよう主張するとみられる。

 また憲法裁判所が尹大統領を罷免するかどうかの判断を言い渡す宣告日とキム氏の令状審査が重なる可能性もある。


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