韓首相の弾劾訴追については、憲法裁の裁判官8人のうち、5人が棄却、2人が却下、1人が認める判断を出した。棄却の判断を出した5人中4人は国会が推薦した憲法裁の裁判官候補3人の任命を韓首相が保留したことは憲法と法律に反するとした。ただ、「国民の信任を裏切ったと断定することができず、罷免を正当化する理由があるとは言えない」とした。
野党が多数を占める国会は韓首相が尹大統領の「非常戒厳」宣言を共謀したり黙認・ほう助したりしたとして、韓首相を弾劾訴追していた。
大統領代行の弾劾訴追案の可決条件は大統領と同じ「在籍議員の3分の2(200人)以上の賛成」が適用されるべきだが、首相の可決条件である「在籍議員の過半数(151人)の賛成」が適用されたとして、弾劾訴追を却下するよう求めた韓首相側の主張は認めなかった。憲法裁は「大統領の権限を代行する首相に対する弾劾訴追には、本来の地位に応じた議決定足数を適用するのが妥当」と判断した。
国会は昨年12月14日に尹大統領を弾劾訴追。大統領権限を代行していた韓首相を同月27日に弾劾訴追した。
非常戒厳を巡って刑事・弾劾訴追された政府高官のうち、司法機関から本案の判断を受けたのは韓首相が初めて。
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