李氏は次期大統領の有力候補と目されている。懲役1年、執行猶予2年とした一審判決が確定すれば今後10年間被選挙権を失い立候補できなくなるが、控訴審で逆転無罪となり大統領選に向け弾みがついた。
公職選挙法の規定によると控訴審判決から3カ月以内となる6月26日までに大法院の判断が示される必要がある。ただ、処罰規定はないためこの期限が守られないケースが多い。
刑事訴訟法に従って上告審の手続きを進めれば、3カ月以内に結論を出すのは不可能との見方もある。通常の上告の手続きだけで1カ月以上かかるためだ。
このため法曹関係者からは、早期大統領選が行われる場合、投開票日までに上告審の判断が出るのは難しいとの見方も出ている。
この場合、大統領の不訴追特権を明示した憲法第84条をめぐる議論が再燃する可能性も指摘される。李氏が大統領に当選した場合、裁判がそのまま進められるべきか解釈が分かれているためだ。「訴追」は起訴のみを意味するのでそのまま裁判を進めるべきとの主張がある一方、訴追の意味を広く解釈して裁判まで含まれるとして裁判は中断するべきだとの主張もある。
Copyright 2025YONHAPNEWS. All rights reserved. 40