最高裁第1民事部は27日、被害者13人が国を相手取り起こした損害賠償請求訴訟で、国家の再上告を審理不続行として棄却し、原審の一部勝訴判決を決定する判決を下した。これにより、国の賠償責任が確定した。
1審は昨年1月、被害者らの請求額80億ウォン(約8億2000万円)の一部を認め、1人当たり2億~4億ウォン(約2千~4千万円)の支払いを国に命じた。
2審は昨年11月、双方の控訴を棄却し、原審判決を維持した。国家が再度上告したが、同日、最高裁が審理不続行として棄却し、判決が最終確定した。
今回の最高裁判決は、同事件における国の賠償責任を認めた最高裁での初の判断となる。
また、最高裁第1民事部は同日、別の被害者15人が起こした同様の訴訟でも、上告を審理不続行として棄却し、原審の一部勝訴判決を決定。国の賠償責任を確定させた。
同事件は、警察などの公権力が浮浪者とみなした人々を、民間社会福祉法人が運営する「兄弟福祉院」に強制収容した事件だ。1960年の兄弟育児院設立から92年の精神療養院閉鎖に至るまで、長期間にわたって強制収容が行われた。
過去の真相究明機関である「真実・和解のための過去史整理委員会」は2022年8月、同事件を国の不当な公権力行使による重大な人権侵害と認定。その上で、国に対し公式謝罪と被害回復策の策定を勧告した。
2023年12月には、別の被害者らが起こした訴訟で、初めて国の賠償責任を認める司法判断が示され、その後、下級審でも同様の判決が相次いでいた。
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