住民ら9人は昨年11月、北朝鮮へのビラ散布が南北境界線付近の住民の生命権や幸福追求権などを侵害し、南北の緊張を高めるとして、中止を求める仮処分を申し立てた。
議政府地裁高陽支部は今年2月、「被申立人の行為が北の武力挑発を直接的に引き起こすという具体的な根拠は提示できなかった」として、「北の武力挑発の危険が全国に及ぶという理由だけで南北関係の緊張を引き起こす可能性のある表現行為を禁止すれば、憲法上保障された表現の自由が過度に萎縮する恐れがある」とし、申し立てを棄却した。
韓国の拉致被害者家族でつくる「拉北者家族会」は4月に坡州で拉致問題の解決を求めるビラを北朝鮮に向けて飛ばす計画を明らかにしている。
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