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31日、警察によると、ソウル市ソデムン(西大門)警察署は、キム氏の遺族の要請に基づき、イ氏の接近を禁止するよう裁判所に仮処分を申請し、イ氏は裁判所から仮処分の決定通知を受けたことが分かった。
イ氏は、ストーカー処罰法違反などの疑いで告訴されているが、同法第9条によれば、裁判所はストーカー行為をした者に対し「被害者へのストーカー犯罪中止に関する書面警告」、「被害者またはその同居人、家族の住居などから100メートル以内への接近禁止」、「被害者またはその同居人、家族への電子通信を利用した接触禁止」などの措置を取ることができると規定している。
キム氏の遺族側は今月17日、イ氏を情報通信網法上の名誉毀損の疑いで告訴していた。
当時、遺族側の法律代理人であるプ・ジソク弁護士は「イ氏は、故人と俳優キム・スヒョンが過去に交際していたという事実を否定し、さらに故人をおかしな女性として仕立て上げ、極度の精神的苦痛を与えた」とし、「この内容が故人の死と因果関係があることが反映され、厳しい処罰が下されることを望む」と主張していた。
しかし、イ氏はその後も故人や遺族に関する動画を繰り返し制作・投稿し、遺族側は今月27日、イ氏をストーカー処罰法違反の疑いで追加告訴した。
遺族側は、仮処分の決定によりイ氏が今後3か月間、故人に関するユーチューブ動画を制作・投稿できなくなると述べたが、イ氏は同日、自身のユーチューブチャンネルのコミュニティーで「放送を続けることができるという意味だ」と主張した。
西大門警察署は、イ氏に対する告訴事件を担当し、容疑について検討している。
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