尹錫悦大統領=(聯合ニュース)
尹錫悦大統領=(聯合ニュース)
◇尹大統領の弾劾審判 4日に言い渡し

 憲法裁判所は1日、昨年12月の「非常戒厳」宣言を巡り、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の罷免の是非を判断する弾劾審判の決定を4日午前11時に言い渡すと発表した。憲法裁が弾劾訴追を妥当と判断すれば、尹大統領は罷免される。棄却・却下する場合は即時職務に復帰する。罷免の決定には裁判官8人中6人以上の賛成が必要だ。憲法裁は尹大統領の弾劾審判の宣告について、テレビ局の生中継と一般の傍聴を認める方針も明らかにした。

◇弾劾審判の言い渡し 裁判官全員一致なら「主文後回し」へ

 尹錫悦大統領の弾劾審判の決定の言い渡しが4日に決まり、憲法裁判所の具体的な宣告手順に関心が集まっている。法曹関係者によると、憲法裁は評決内容の機密を守るため、宣告前日の夜か当日の午前中に最終評決を行う可能性が高い。宣告当日、裁判官らは別の場所で待機し、職員が準備が完了したことを伝えれば法廷に入る。慣例により、全員一致で決定を下した場合は裁判長が理由の要旨を先に説明し、最後に主文を読み上げると予想される。主文と異なる結論を支持する反対意見や、主文を支持するものの細部の判断が異なる意見がある場合は裁判長が主文を先に読み上げ、裁判官がそれぞれ意見を説明するのが一般的だ。

◇尹大統領の弾劾審判言い渡し 本人出席は「未定」

 尹錫悦大統領弁護団の尹甲根(ユン・ガプグン)弁護士は、憲法裁判所で4日午前11時に行われる尹氏の弾劾審判の決定の言い渡しに関し、本人が出席するかどうかは決まっていないと明らかにした。過去に弾劾審判が行われた盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領と朴槿恵(パク・クネ)元大統領は、いずれも宣告の際に出席しなかった。一方、大統領室の関係者はこの日、宣告の日時が決まったことについて「落ち着いて憲法裁の決定を待つ」との立場を示した。  

◇国民年金法改正案を閣議決定 「多く納付し多く受け取る」内容に 

 政府が国民年金法の改正案を閣議決定し、2007年以来18年ぶり、1988年の国民年金導入後3回目となる年金改革が法的に実現することになった。法案は来年1月1日から施行される。改正案は保険料率を13%に、現役世代の手取り平均収入に対する年金の給付水準を示す「所得代替率」を43%にそれぞれ引き上げるなど、「今よりも多く納付し多く受け取る」内容となっている。これによって国民年金基金が底をつく時点が2056年から64年へと8年先送りされ、政府は今後構造改革に集中する見通しだ。


Copyright 2025YONHAPNEWS. All rights reserved. 40