憲法裁の裁判官は1日の評議で国会の弾劾訴追について話し合い、結論を導き出したもようだ。ただ、判断の具体的な根拠などを示す決定文の文言や、裁判官の個別意見などを調整する手続きが残っているという。
法廷意見と異なる見解である「反対意見」、法廷意見または反対意見の結論には同意するが論理は異なる「別個・補充意見」がある場合、その意見を表明しようとする裁判官が裁判所にこの事実を知らせ、法廷意見の草案を基に独自に作成するのが一般的だ。
大統領の弾劾審判という事案の重大性を考慮し、事実関係の判断、法理の適用などに誤りがないよう、正確に確認する作業も必要だ。
裁判官は草案を基に2日と3日に評議を開き、最終決定文をまとめるとみられる。大統領弾劾審判のような主要事件の場合、憲法研究官で構成されるタスクフォース(TF)が弁論を結審した後、各論点に対する判断が盛り込まれた草案を作成し、裁判官が文言の詳細を検討するのが一般的という。
裁判官が最終決定文を閲覧し、最終的に確定するのは3日午後になるとみられる。
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