欠航により払い戻ししたピーチ航空…韓国の裁判所が「乗客1人60万ウォンの慰謝料」命じる判決
欠航により払い戻ししたピーチ航空…韓国の裁判所が「乗客1人60万ウォンの慰謝料」命じる判決
機体の欠陥によりインチョン(仁川)行きの航空機の運行をキャンセルしたピーチ航空に韓国の乗客約60人に対し1人当たり60万ウォン(約6万円)を賠償すべきとの判決が下された。ピーチ航空側は「代替航空便の提供または払い戻しの措置を取ったため約款上、免責される」と主張したが、受け入れられなかった。

3日韓国法曹界によると、ソウル中央地方裁判所は乗客のA氏ら約60人がピーチ航空を相手に提起した損害賠償訴訟でこのように判示した。1審裁判所はピーチ航空が大人の乗客に1人当たり60万ウォンずつ、未成年は40万ウォン(約4万円)ずつ慰謝料として支給すべきだと結論を下した。

A氏らは2018年6月29日午後1時ごろ、沖縄県の那覇空港を出発し仁川国際空港に到着する航空機に搭乗する計画だった。しかし離陸前の機体点検で欠陥が発見された。現場ですぐに解決できる問題ではなかった。ピーチ航空は払い戻し、または1~2日後に代替航空便を提供した。

これにより乗客らは計画になかった支出を余儀なくされた。日本にさらに1~2日滞在したことで宿泊費や交通費、食費がかかった。乗客の中には演奏家もおり、予定されていた公演に参加できなかった。学生は学校を休まなければならなかった。しかしピーチ航空の追加的な賠償はなかった。ポイント8万ウォン(約8000円)が全てだった。

乗客らはピーチ航空を相手に2020年6月ごろ訴訟を提起した。裁判の過程でA氏らは、「航空機の欠航により予定されていた日程がキャンセルまたは変更され、精神的損害が発生した」として慰謝料を請求した。

一方、ピーチ航空は「免責」を主張した。運送約款に「航空機の欠航時、乗客は代替航空便の提供または払い戻しの措置を受ける」という規定があることを根拠に、「個別の事情に伴う損害は請求しないことで合意している」と主張した。

しかしピーチ航空の主張は受け入れられなかった。裁判所は、「運送約款に『払い戻しの措置以外には責任がない』などの明示的な規定がない以上、この条項が航空会社の主張のように免責する趣旨だとは考え難い」と指摘した。

裁判所は、「欠航の原因、航空会社の対応措置、欠航により予想される日程の変更、航空便の運行距離・所要時間・運賃などを考慮した」とし、「成人は1人当たり60万ウォン、未成年は1人当たり40万ウォンを慰謝料として決定する」と判示した。事案発生から7年、訴訟を提起してから5年後に下された結論だ。

1審判決に対し双方が控訴しなかったため、この判決は確定した。
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