改正法では、山林および山林に隣接する地域(100メートル以内)で火災を発生させた場合、一律200万ウォンの過料が科される。これまで、山火事による甚大な被害に比べ、失火者の負担が軽微であるとの批判が出ていたことを踏まえた措置だ。
また、山林災難の管理対象を山林周辺地域にまで拡大するほか、山林庁長も災害発生時に地方自治体に対し住民避難を要請できる権限が付与される。現行制度では、避難命令は地方自治体長と消防署長のみが行使可能となっている。
さらに、山林災害への対応力強化に向け、「韓国山林災難安全技術公団」が新たに設立される。これは、これまで個別に運営されてきた山火事対策、治山技術、山林病害虫対策の各機関を統合した公共機関となる。来年2月1日の山林災難防止法の施行に合わせ、設立を目指す。
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