22日韓国法曹界によると、ソウル西部地方裁判所は先月26日、特殊傷害の容疑を持たれているA被告(67)に対する宣告期日を開き、懲役8か月の刑を宣告した。
A被告は昨年9月、タクシー運転手として勤務中に「ヨンドゥンポ(永登浦)方向に行きたい」という乗客Bさん(29)の乗車を拒否し、現場を離れた。この過程でBさんを引きずったまま走行し全治6週間の傷害を負わせた容疑を持たれている。
Bさんは警察の調査の過程で、タクシーの助手席の窓枠を右手でつかみ車に寄りかかっていたが、A被告がアクセルを踏んだため約40メートル引きずられたと陳述した。
一方、A被告は「退勤時間だったので同じ方向であれば乗せようと思ったが、方向が違ったためタクシーをすぐに走行させた」とし、「被害者がタクシーをつかんで阻止しようとしたことはなく、タクシーを追いかけようとして自分で転んでけがをしたに過ぎない」と主張した。
当時の事故地域付近のCCTV(防犯カメラ)映像によると、Bさんがタクシーに近づき助手席の窓枠に手をのせたままA被告と会話する途中、急にタクシーが動いた。また、タクシーが急にスピードを上げ、Bさんが5秒間走って地面に倒れる様子が確認される。
そのほかにも被害者の同行者が「被害者が引きずられたので声を上げた」という趣旨の陳述をした。近くを歩いていた外国人の目撃者も警察官に「叫び声を聞いた」という趣旨のメッセージを送った。
裁判所はこのような証拠を総合した結果、A被告がタクシーを走行させ被害者に傷害を負わせた事実が十分に認められると判断し、A被告の主張を受け入れなかった。
裁判部は、「タクシーに乗車しようとした被害者を引きずった状態で速いスピードで走行し被害者に重い傷害を負わせても、捜査機関からこの法廷に至るまで被害者に責任を転嫁する態度を見せ、自身の罪を悔いておらず、被害回復も全くされていない」と量刑の理由を説明した。
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